募集株式の発行による増資①(非公開・取締役会非設置会社)

こんにちは。

今回は、募集株式の発行による増資についてお話したいと思います。

目次

そもそもなんのために増資する?

募集株式の発行による増資というのは、株式を1株いくらで発行するから、欲しい人は申し込んでね、という行為です。

例えば、1株100円で、100株申込みがあれば、1万円を会社の資本金とすることが可能となります。

このような形でお金を集めて、会社のために使えるお金を増やすことを目的としています。

申し込んで株式を手に入れた側のメリットは、会社に儲けが出れば、所有株式数に応じて剰余金の分配を受けることができる、という点です。

会社によっては、株主優待なんかもあったりします。

会社の機関設計によって手続する機関が違う

ではこの募集株式の発行、どのような手続が必要となるか。

それは、会社の機関設計によって変わってきます。

非公開会社・取締役会非設置会社の場合

非公開会社というのは、株式の全てに譲渡制限がかかっている会社のことを言います。

非公開会社で、なおかつ取締役会も無い場合、以下のような手続となります。

株主割当てによる場合

株主割当とは、株主の全員に、同じ割合で株式を割り当てる方法を言います。

株主全員に株式を割り当てる場合でも、割合がばらばらの場合は、株主割当では無く、第三者割当となります。

このケースでは、以下のような流れになります。

  • 株主総会で募集事項を定める。
  • 申込期日の二週間前に、株主全員に募集事項を通知する。(株主全員の同意で短縮可能)
  • 申込みがあった株主に、株式が割り当てられる。

こんな感じとなります。

株主割当は、ある程度の期間を要することとなるので、正直使いづらいです。

お客様が希望しない限りは、基本的には第三者割当で足りるかと思います。

第三者割当の場合

第三者割当は、株主割当のように割合で割り当てるのではなく、株主・第三者問わず、発行したい株式数のみ発行可能となる手続です。(申込みがあれば、ですが。)

第三者割当の場合、株主割当と同様に募集事項等を株主総会で決定することに加え、下記も行わなければなりません。

  • 申込者に、何株割り当てるか決定する割当て決議
  • 払込期日の前日までに、申込者に上記を通知

株主総会から申込期日まで、株主割当のような期間を空ける必要はありませんが、払込期日の前日までに割り当てる株式数を通知しなければならないため、株主総会当日での増資は、株式総数引受によらなければ不可です。

取締役会非設置会社では、割当決議も株主総会で行います。

実務上、募集事項を決定する株主総会で、「申込みがあることを条件」とする条件付決議で、予め割り当てる株式数を決めてしまうことが多いと思います。

まとめ

長くなったので、今回は1パターンのみで終わります!

おわり。

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