外国会社の支店設置~株式会社っぽいのに組合?~

こんにちは。

また間が空いてしまいました。

今回は、外国会社の日本支店(営業所)設置登記についてです。

組合なのに資本金や株式が存在していて、どこまで登記できるか、という問題です。

目次

外国会社の支店設置登記とは?

外国会社の日本支店(営業所)設置登記とは、その名のとおり、海外にある会社の日本の営業所を設置する登記です。

ちょっと前に、日本で継続して営業を行うなら必ず外国会社の登記をしなさいと話題になりました。

外国会社について日本で登記する場合、必ず支店(営業所)が必要になるわけではなく、日本における代表者の自宅住所(こちらは必ず日本の住所です)を法務局管轄として登記することも可能です。

そしてこの外国会社の登記、具体的に細かく決まっていない部分も多く、「日本の似た体系の会社の法律に準ずる」みたいな会社法条文があります。

なので、どこまで登記事項として登記できるかという部分は、法務局の方と相談して、ということもたまにあります。

組合なのに株式?

先日、スリランカに存在する団体で、お客様は組合だと言い、会社情報が記載された書類にも、役員が「partner」のような記載で、組合らしい体裁の登記案件がありました。

役員も「組合員」というタイトルで、組合というイメージで登記する感じかなと思ったところ、お客様から、

「株式と資本金あります」とのこと。

頂いた書類には記載が無いですが、株式(のようなもの?)と資本金が存在するようです。

そこで、全体的な体裁は組合で揃えましたが、「発行済み株式数」と「資本金」もAffidavitに記載し、登記事項にも加えて申請してみました。

結果

上記のような内容で登記申請したところ、法務局(関東の法務局です)より、

「こういう形の登記ってしたことあります?あったら参考までに見せてほしい」と連絡が来ました。(全く高圧的でなく、本当にそういうのがあれば見せてほしいという感じでした。)

組合の体裁を取っている登記は過去にあったので、それをお送りしたところ、「発行済み株式数と資本金について登記されているものは?」というご質問。。。

やはりそこが重要でした。

結局、法務局の方と相談し、資本金の額は登記したものの、発行済み株式数については、組合員という名前で役員の登記をしている以上、そこは登記すべきではないという結論に至りました。

まとめ

外国会社の登記は、細かい規定が無いためこういうことがたまにあります。

先例や他の方の経験なんかも聞いておくと、色んなパターンに対応できそうです。

おわり。

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