2024年11月29日

大変お久しぶりにブログを更新します。

実務のことを中心に書こうとすると、諸々調べながら書かなきゃいけなかったりで中々手が出ません。

なので日記的に書いて、その中で実務にも触れていこうと思います。(いつまで続くか・・・)

なるべく毎日書きます。

プライベートも含め。

目次

保育園イヤイヤ。

今日は何と言ってもこれです。

息子(昨日2歳になりました)が、イヤイヤ爆発。

8時登園のところ、8時になっても起きない。

あまり無理やり起こすと癇癪を起こすので、刺激を与えすぎないように起こそうと試みる。

が、中々起きずに結局8時10分頃起床。

着替えイヤイヤ。朝ごはんイヤイヤ。歯磨きイヤイヤ。靴下イヤイヤ。

やっとの思いで出発したら、道の途中でイヤイヤ。

結局登園は9時30分。疲れた。

10時過ぎにようやく事務所に着きました。

相続放棄申述受理通知書は相続登記の登記原因証明情報として使用できるか?

今日は月末なのに決済も無く、落ち着いていました。

その中で今更ながら知ったこと。

相続放棄した人が法定相続人にいる場合の、相続による所有権移転登記において、これまで登記原因証明情報として相続放棄申述受理証明書を添付していました。

ふと、「通知書って登記には使用できないのか?」と思い、調べたところ、登記研究808号において、「相続放棄申述受理証明書と同等の内容であれば登記に使用できる」とあることを知りました。

ちなみに・・・

  • 相続放棄申述受理通知書・・・相続放棄が受理されたことを本人に通知する書類
  • 相続放棄申述受理証明書・・・相続放棄が受理されたことを対外的に証明する書類

です。

今さらですがこのような気づきがありました。

まとめ

今日は月末にも関わらず落ち着きすぎていました。

ただ一斉に動き出しそうな案件もあるので、12月は師走らしくなりそうです。

終わり。

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