こんにちは!
気が付いたら今年もあと少しで終わりですね。
今回は、株主総会決議が取消し事由に該当し、裁判所の嘱託により該当する登記が抹消された時についてお話します。
株主総会決議が取り消されるとは
株主総会を開催する場合には、法定の手順を踏む必要があります。
ここでは詳細は省略しますが、株主に対して、株主総会招集通知というものを発送し、株主総会をどんな内容で開催するかを知らせることとなります。
その後、開催日に株主が参加して、無事承認されれば、決議の効力が発生することとなります。
これらの手続を踏んでいない場合、不満のある株主が訴えれば、承認を受けたはずの株主総会決議が取り消されることに。。。
株主総会決議が取り消されるとどうなる?
株主総会決議が取り消されると、当該決議により変更された会社の登記事項について、その変更された箇所が裁判所の嘱託により抹消されます。
この抹消は司法書士等の申請によるものではなく、裁判所側で法務局に申請されることになります。
この裁判所の嘱託による登記には、誤りや時間がかかることがたまにあり。。。
例えば、開催された株主総会の決議全てが取り消されているはずなのに、その一部しか会社謄本に反映されていなかったり。。。
完了まで2~3ヵ月かかったり。。。(お忙しいとは思うのでしょうがないですが。)
誤りを見つけた場合には、司法書士から裁判所や法務局に連絡して、修正を求めることができます。
ちなみに、株主総会取消しに関わる訴訟については司法書士には代理権は無いので、こういったお話は弁護士さんから頂くことが多いかと思います。
会社謄本に取消しが無事反映されたら
裁判所の嘱託登記が正しくされていることが確認できたら、司法書士はようやく登記申請することができます。
例えば定時株主総会で役員選任決議をしていた場合には、改めてその年度に係る定時株主総会を開催しなおします。
その際、役員の任期はこの定時株主総会まで延長されればいいのですがそんなことは無く、最長でも次の年度末くらいまでの延長となります。
この任期については、法務局によって扱いが違うかもしれないので事前に相談しましょう。
でもこれ、余りにも嘱託登記に時間がかかると、次の定時株主総会の時期が来ちゃったりもしますよね。。。(裁判もしているので、嘱託登記が開始する時点で結構時間が経っています。)
最後に
株主総会決議が取り消されることは、それほど多いケースではないかもしれません。
ですが株主総会決議が取り消されるということは、株主等との間で少なからず揉めたということで。。。
その後の手続に司法書士として関わる場合、瑕疵の無いように気を付けたいと思います。
終わり。
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