こんにちは。
5月が終わります。
蒸します。
梅雨はいやですね。
今回は、会社が引っ越しする際、本店移転登記の登録免許税が高いという感想をお客様がよくおっしゃるので、その内訳を。
決して司法書士の報酬が高いわけじゃないんです!(司法書士の報酬が高いと感じる方もいると思いますが。)
目次
同一管轄内の本店移転
まず、法務局の管轄について。
都内では、大体一つの区に一箇所、法務局があります。
例えば港区であれば麻布十番に、東京法務局港出張所があります。
この港出張所の管轄は、港区のみです。
そうすると、港区内で本店を移転する場合、「同一管轄内での本店移転」となります。
この場合は、港出張所一箇所にしか登記申請しないため、一箇所分の登録免許税(登記申請の際の税金)のみとなり、3万円です。
管轄外の本店移転
しかし、「管轄外の本店移転」となってしまうと、登記申請する法務局が二箇所になるため、登録免許税が倍の6万円となります。
例えば、現在港区にある会社が渋谷区に引っ越す場合、港出張所及び渋谷出張所への申請となるので、6万円かかる、ということです。
引っ越すだけで6万円は正直高いと思いますが、このような仕組みになっているのです。
さいごに
こんなわけで、本店移転登記を申請する際は、司法書士の報酬が高いのではなく、登録免許税が高いのです!
管轄外の本店移転も、いつか一箇所分の登録免許税になるといいですね。
おわり。
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