こんにちは。
毎日本当に暑いです。ブログも滞ります。
今回は、代表取締役の予選の可否についてのお話です。
代表取締役の選定
そもそもですが、代表取締役の選定方法はいくつかあります。
- 定款で定める
- 株主総会で定める
- 取締役会設置会社の場合、取締役会で定める
- 取締役会非設置会社の場合で、定款の定めにより取締役の互選により定める
- 取締役全員が代表取締役となる
このような方法があります。
各選定の詳細は省略致しますが、代表取締役の予選は、取締役会設置会社の場合で、代表取締役を選定する際に利用されます。
代表取締役の予選
予選とは、その名の通り「予め定める」ことです。
取締役会設置会社の場合、役員任期が来た定時株主総会で取締役の選任をした後に、取締役会を開催して、代表取締役の選定その他の決議をするのが通常の流れです。
ただ、会社の事情によっては、定時株主総会を開催した後の取締役会開催の時間が取れなかったりします。
そんな時に、定時株主総会を開催する前に取締役会を開いて、先に代表取締役の選定決議をしちゃうというのが、この「代表取締役の予選」です。
代表取締役の予選は出来ないこともある
この予選、確かに会社側の実務を考えると便利だと思います。
株主総会を開催した後に取締役会も開催するのは、単純に疲れそうですし。
ただ、どんな時でも予選できるわけではなく、次のような場合には予選することはできません。
- 就任日と予選日の間が空きすぎている場合
- 予選時と就任時の取締役のメンバーが変更されている場合
1点目の、期間が空きすぎている場合。
こちらはどの程度空いていると駄目なのかと調べると、大体1ヶ月程度と出てくることが多いと思います。
ただ、取締役会が3ヶ月に1回開催するものとされているので、3ヶ月以内なら大体通るんじゃないかと思います。(法務局により取扱いが違う可能性もあるので要確認です。)
2点目、取締役のメンバーが変更されている場合。
どういうことかと言いますと、予選時に取締役がA、B、Cの3名で、代表取締役Aを予選していたのに、就任時に取締役がA、B、Dになってはいけないということです。
取締役会を開催した日付で選任した場合、取締役の過半数が出席し、その過半数で決議するため、そもそも決議した際に出席できなかった人がいてはいけない、ということです。
まとめ
代表取締役の予選は便利ですが、どんなときでも活用できるわけではないので気を付けましょう。
おわり。
コメント