こんにちは。
今回は、破産者が法人の場合の任意売却決済についてお話したいと思います。
一般の方にはなんのことやらだと思います。
個人が破産者の場合を想定した書籍は結構あったのですが、法人が破産者の場合を想定した資料が中々見つからなかったので、書いておこうと思います。
任意売却とは?
そもそも任意売却とはなんでしょうか?
任意売却というのは、個人又は法人が破産宣告を受けたものの、破産管財人を選任して、通常の売買に近い形で不動産を売却することです。
所有不動産を競売にかけて売却し、その代金を債権者に支払うように、強制的に売却を進めるまでの必要性が無い場合は、この任意売却により進めることができます。
債権者が反対していたりすると、この任意売却はできません。
通常の決済と何が違う?
ではこの任意売却による決済の場合、通常の決済と何が違ってくるのでしょうか。
まず、破産者である売主に破産管財人が付いています。
破産管財人は裁判所により選出され、弁護士の方が付くことがほとんどではないかと思います。
通常の決済では、売主さんやその不動産仲介さんとやり取りしていくことになりますが、破産管財人が付いている場合、この破産管財人とやり取りすることになります。
必要書類は?
破産管財人が選任されている場合、必要書類も通常の決済と変わってきます。
まず、破産者が個人の場合、破産管財人選任審判書、破産管財人の印鑑証明書、そして不動産の売却許可決定書が必要となります。
選任審判書の有効期限は三か月以内、印鑑証明書は有効期限が無いとされていますが、この二つが一緒になっている場合が多いと思うので、三か月以内のものを準備して頂くのが通常です。
不動産の売却許可決定書については、その名の通り、破産管財人に不動産の売却許可を与えるものです。抵当権抹消もある場合は、ここに司法書士費用なんかも記載されます。
破産者が法人(株式会社)だと何が違うのか?
冒頭にお話しましたが、今回調べたところ、多くの書籍が、破産者が個人の場合を想定したものでした。
それほど大きくは変わらないのですが、破産者が法人(株式会社)の場合、こんなところが違います。
- 会社登記簿に破産管財人が登記される。
- 登記されているということは、会社法人等番号により、破産管財人選任審判書が不要となる。(印鑑証明書は要ります。)
- 申請書について、「上記破産管財人○○」としなくても、「代表取締役」と同じ感覚で、「破産管財人○○」とできる。
こんなところだと思います。
会社登記簿に破産管財人として登記されていれば、改めて選任を証する書面は不要(会社法人等番号を提供すれば)ということですね。
また、破産管財人に登記資格があるということで、会社の登記申請資格者として登記申請できるということです。
まとめ
破産者が個人でも法人でも、そんなに大きくは変わりません。
ただ、選任審判書について、登記のことだけを考えると不要だとおもわれますので、三か月以内のものを準備してもらえなかった時のために覚えておきたいです。(通常は準備してもらえると思いますが!)
おわり。
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