こんにちは。
あっという間に4月です。新年度です。
またブログが滞りつつありますが、今回は、相続による不動産の所有権移転登記に必要な書類についてお話します。
司法書士にご依頼頂ければ、大体の書類は司法書士が取得できます(印鑑証明書以外)。
が、お客様ご自身で取得することもできますし、費用も余計にかかることになるので、必要な戸籍類はご自身で集めて頂いて、不足があった時には司法書士にご依頼頂くような形でもいいのかなと思います。
どんな書類が必要か
不動産を所有する方が無くなって、その相続人に所有権を移す際に必要な書類は、ケースによって多少異なります。
遺言書がある場合
亡くなった被相続人が遺言書を遺しており、「この財産は○○に相続する。」のように特定している場合、必要な書類は以下のようになります。
- 遺言書
- 被相続人が亡くなったことが分かる戸籍
- 被相続人の住民票除票
- 不動産を相続する方の現在戸籍
- 不動産を相続する方の住民票の写し
- 不動産の固定資産評価証明書
上記のような書類が必要となります。遺言を残してくれている場合、受け取る人、受け取る物がはっきりしているので、遺言が無い場合に比べて必要書類が少し少ないです。
また、相続人に対する「相続」ではなく、相続人以外の方への「遺贈」となる場合には、受け取る方の戸籍は不要となり、受け取る方の住民票、相続人全員又は遺言執行者の印鑑証明書が必要となります。
遺言書が無い場合
遺言書が無い場合で、遺産分割協議により相続財産等を分割する場合は、以下の通りとなります。
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
- 相続人全員現在戸籍及び印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票除票
- 不動産を相続する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
以上となります。
遺言書が無く、相続人全員の協議により分割する場合、相続人が誰なのかを確認するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。
子どもをつくれる年齢からの戸籍で認めてもらえるケースもありますが、出生から集めた方が無難だと思います。
まとめ
本籍を移された回数が少ない被相続人の方であれば、相続人の方がご自身で集めてもそう難しくは無いと思います。
たくさん移されていると、昔の戸籍を読むのは結構大変なので、司法書士にお任せしてくれた方が多少早いと思います。(基本郵送で一箇所ずつ取得するので、時間はかかります。)
おわり。
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